介護保険料軽減制度をご存じですか?
この夏の保険料決定時、この間の物価高騰での年金額変動のためか、前年度の収入で決まる保険料の負担段階が変わり、保険料が上がったという方も、今年度は何件かお聞きしました。
今回は、65歳以上の第1号被保険者に対する介護保険料の軽減制度についてお伝えします。
災害時の減免や著しく所得減少時の軽減の他、生活困窮者軽減があります。大阪市では、世帯員全員が市町村民税非課税で生活に困窮している方(保険料段階第3段階、第4段階)に、申請により軽減されます。
対象となる方は、世帯の年収が、
1人世帯:150万円
2人世帯:198万円
3人世帯:246万円
(以降、世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算した額)までの方で、次の条件を満たす方です。
保険料を納めないままにしておくと、介護保険サービスを利用する時に、滞納している期間に応じて、給付の制限を受けることがあります。保険料の軽減には申請が必要です。
お困りの方や上記の条件に当てはまる方は、お住いの自治体の介護保険担当までご相談ください。
ケアプランセンターみてじま 医療ソーシャルワーカー