お知らせ

知りたい・知ってほしい制度のあれこれ

制度のあれこれTOP

 

介護保険料軽減制度をご存じですか?

 

 この夏の保険料決定時、この間の物価高騰での年金額変動のためか、前年度の収入で決まる保険料の負担段階が変わり、保険料が上がったという方も、今年度は何件かお聞きしました。

 今回は、65歳以上の第1号被保険者に対する介護保険料の軽減制度についてお伝えします。

 

 災害時の減免や著しく所得減少時の軽減の他、生活困窮者軽減があります。大阪市では、世帯員全員が市町村民税非課税で生活に困窮している方(保険料段階第3段階、第4段階)に、申請により軽減されます。

 

 対象となる方は、世帯の年収が、

1人世帯:150万円

2人世帯:198万円

3人世帯:246万円

(以降、世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算した額)までの方で、次の条件を満たす方です。

  • 扶養を受けていないこと。他の世帯に属する人の医療保険の被扶養者になっていないこと
  • 活用できる資産を有しないこと。預貯金、国債等が1人世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)を超えていないこと
  • 世帯単位で、自己の居住用以外に処分可能な土地または家屋を所有していないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

 保険料を納めないままにしておくと、介護保険サービスを利用する時に、滞納している期間に応じて、給付の制限を受けることがあります。保険料の軽減には申請が必要です。

 

 お困りの方や上記の条件に当てはまる方は、お住いの自治体の介護保険担当までご相談ください。


ケアプランセンターみてじま 医療ソーシャルワーカー

 

 

介護保険の減免及び軽減について|大阪市

 

生活困窮者軽減|介護保険の減免・軽減|大阪市

 


 

各担当一覧|西淀川区

 

各担当一覧|淀川区

 

各担当一覧|此花区

 

各担当一覧|福島区

 


 

保険料の徴収猶予・減免|吹田市

 

介護保険料の減免制度|茨木市