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障がい者手帳をお持ちでない方でも、

税控除の「障がい者控除」または「特別障がい者控除」

が受けられる場合があります

 

 障がい者手帳をお持ちでない方でも、65歳以上で、寝たきりの方または認知症の方は、お住まいの市区町村の役所で「障がい者控除対象者認定書」の交付を受け、市税事務所に申告することで、所得税や市府民税の軽減を受けることができます。

 

 「障がい者控除対象者認定書」の交付対象者は、65歳以上の方で、認定基準(下表:大阪市のホームページより抜粋)のいずれかを満たした方です。

 

 「障がい者控除対象者認定書」の申し込みは、障がい者控除対象者認定申請書や必要に応じて医師等の記載する書類等を添えて、お住まいの市区町村の役所窓口で行ってください。

 

 税金控除の申請手続きについては、お住まいの市区町村の市税事務所にお問い合わせください。

 

障がい者控除
  1. 知的障がい者の障がい程度の判断基準(重度以外)と同程度の障がい程度であること
    ⑴  要介護認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Ⅱa」または「Ⅱb」の方
    ⑵  ⑴以外の方で、医師が発行する診断書が必要な方
    ◆ 要介護認定調査を受けられていない方で、⑴と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(精神保健指定医師が発行)がある場合
    ◆ 要介護認定調査を受けているが認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が、「自立」または「Ⅰ」の方で⑴と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(精神保健指定医師が発行)がある場合
  2. 身体障がい者の障がい程度の等級表(3級~6級)と同程度であること
    ◆ 身体障がい者手帳の交付を受けられていない方で、診断書(身体障がい者手帳指定医師が発行)により3級~6級と判定されている方
特別障がい者控除
  1. 常に就床を要し、複雑な介護を要す状態(※)であること(※6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)
    ⑴  要介護認定調査票の「障がい高齢者の日常生活自立度」が「B1」「B2」「C1」「C2」のいずれかの状態が引き続き6ヶ月以上にわたる方
    ⑵  ⑴以外の方で、医師が発行する診断書が必要な方
    ◆ 要介護認定を受けられていない方で、⑴と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(主治医が発行)のある方
    ◆ 要介護認定調査を受けているが認定調査票の「障がい高齢者の日常生活自立度」が「自立」「J1」「J2」「A1」「A2」のいずれかの方で、⑴と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(主治医が発行)のある方
  2. 知的障がい者の障がい程度の判断基準(重度)と同程度の障がいの程度であること
    ⑴  要介護認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」が「Ⅲa」「Ⅲb」「Ⅳ」「M」のいずれかの方
    ⑵  要介護認定を受けられていない方で、⑴と同程度の基準を満たすことがわかる内容の診断書(精神保健指定医が発行)がある場合
  3. 身体障がい者の障がいの程度の等級表(1級~2級)と同程度であること
    ◆ 身体障がい者手帳の交付を受けられない方で、診断書(身体障がい者手帳指定医師が発行)により1級~2級と判定されている方

 


介護老人保健施設 支援相談員

 

 

障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります|大阪市