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特別障害者手当をご存じですか?

 

 常時介護を必要とする状態にある 重度の障害者の在宅生活を、経済的に支援するための制度です。

 

◎支給要件

(対象者)

 精神( 知的を含む)又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅で暮らしている20歳以上の方。

 

診断書の内容により審査を行うため、障害者手帳を持たれていない方でも、介護保険で要介護4、5の認定の方も対象になることがあります。

 

※ 施設入所した場合や、継続して3カ月を超えて入院した場合は手当を受けることができません。

 ただし、施設のうち、グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者向け住宅などは、居宅サービスと位置付けられていることから、特別障害者手当の申請を行うことができます。

 

◎支給額

 2万9590円/月

 (令和7年4月より適用)

 

◎所得制限

 詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

 詳しくは、お住まいの地域の区役所・市役所の障害福祉窓口へ問い合わせください。

 

 

特別障害者手当|厚生労働省


 

西淀病院 医療福祉相談室 ソーシャルワーカー