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新型コロナウィルス感染症の影響による

介護保険料の減免をご存じですか

 

 令和4年度についても、新型コロナウィルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等への介護保険料の減免が実施されます。

 

<減免の対象となる方>

  1. 令和4年度の期間において、新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(65才以上の方)。
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれか)が、令和3年の収入に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合。ただし、減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

<対象>

令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険料

 

<申請期間>
令和5年3月31日までに申請が必要

 

減免額や申請に必要な書類等につきましては、お住まいの自治体の介護保険担当窓口までお問い合わせください。

 

介護保険料の減免について|大阪市

 

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西淀病院医療福祉相談室 社会福祉士